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派遣は社会保険に入れる?条件や加入のメリット・デメリットを解説

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派遣は社会保険に入れる?条件や加入のメリット・デメリットを解説

派遣で働きたいと考えており、社会保険に加入できるか気になっている人も多いのではないでしょうか。また、社会保険には加入せず扶養内で働けるか知りたい人もいるでしょう。

この記事では、派遣の社会保険について詳しく解説します。社会保険完備の求人や扶養内で無理なく働ける求人を取り扱っている求人サイトも紹介するので、ぜひ参考にしてください。


<目次>

1. そもそも社会保険とは?
1-1. 派遣会社の社会保険への取り組み
1-2. 社会保険に加入するメリット・デメリット
2. 社会保険の5つの種類
2-1. 社会保険(狭義)
2-1-1. 健康保険
2-1-2. 厚生年金保険
2-1-3. 介護保険
2-2. 労働保険
2-2-1. 雇用保険
2-2-2. 労働者災害補償保険
3. 2022年10月の改正による短時間労働者に対する社会保険加入要件の主な変更点
3-1. 契約期間が2カ月以内の加入条件の見直し
3-2. 事業所規模の変更
4. 派遣の社会保険の加入条件
4-1. 健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件
4-2. 雇用保険の加入条件
4-3. 労働者災害補償保険の加入条件
5. 派遣での社会保険加入の手続き方法
6. 派遣で社会保険に入りたくない場合どうすればいい?
7. 社会保険完備・扶養内勤務OKの求人を探すならTMJ
8. 派遣の社会保険に関するよくある質問・回答
8-1. 仕事をすぐに辞めた場合社会保険料はかかる?
8-2. 派遣の社会保険の資格はいつから取得できる?
まとめ. 派遣の社会保険の加入条件を理解しておこう!

1. そもそも社会保険とは?

社会保険とは、健康保険や介護保険などの公的な保険制度です。ここでは、派遣会社が社会保険についてどのような取り組みをしているか説明します。併せて、社会保険に加入するメリット・デメリットも確認しておきましょう。

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1-1. 派遣会社の社会保険への取り組み

派遣で働く場合、派遣会社と雇用契約を結びます。そのため、社会保険についても派遣会社の制度が適用されます。

派遣会社は、自社の社会保険への取り組みについてホームページに解説を掲載しているケースが多いです。各社のホームページを確認し、社会保険に加入できるかどうか事前に把握しておきましょう。

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1-2. 社会保険に加入するメリット・デメリット

派遣会社で社会保険に加入するメリット・デメリットをまとめると、以下のとおりです。

【メリット】
・厚生年金保険料・健康保険料を半分負担してもらえる
・老齢年金や障害年金も手厚い
・退職後に失業保険を受け取れる

【デメリット】
・手取金額が少なくなる場合がある
・配偶者手当や扶養手当を受けられなくなる可能性がある

社会保険にも加入した方がよいかは、それぞれの状況によっても異なります。

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2. 社会保険の5つの種類

社会保険は全部で5種類あり、それぞれを分類すると「社会保険(狭義)」と「労働保険」の2つになります。なお、「社会保険(広義)」とは、「社会保険(狭義)」に対して労災保険、雇用保険も含めた計5つの保険制度の総称です。

ここでは、5種類の社会保険の概要について解説します。

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2-1. 社会保険(狭義)

「社会保険(狭義)」に含まれているのは、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つです。それぞれについて説明します。

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2-1-1. 健康保険

健康保険とは、病気や怪我をした際にかかる治療費の自己負担額を軽減するための保険です。

健康保険へ加入している場合、6~70歳までの人は、医療機関を受診した際にかかる自己負担額が治療費全体の3割になります。病気や怪我が理由であれば、診察、投薬、入院などの全てに健康保険の適用が可能です。また、年間の医療費が高額だった場合は還付も受けられる可能性があります。

さらに、出産時には出産一時金や出産手当金なども受給できます。

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2-1-2. 厚生年金保険

厚生年金保険は、労働により収入を得られなくなったときに年金を給付するための保険です。65歳以上になると受け取れる「老齢年金」、重い障害を負っている人が対象となる「障害年金」、加入者が死亡した場合に遺族に給付される「遺族年金」があります。

厚生年金保険の対象は、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤めている70歳未満の人です。正社員以外でも、正社員の労働日数の3/4以上働いていればアルバイトやパートでも加入できる可能性があります。厚生年金保険は国民年金保険よりも手厚い補償を受けられます。

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2-1-3. 介護保険

介護保険は、介護が必要になった場合にかかる費用を軽減するための保険です。対象となるのは40歳以上の人であり、条件に該当する場合は加入する義務があります。介護保険の保険料は、健康保険の保険料と一緒に請求されます。

介護保険に加入していれば、要介護状態や要支援状態になった際に少ない負担で介護サービスを受けられます。

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2-2. 労働保険

「労働保険」に含まれているのは、雇用保険と労働者災害補償保険の2つです。それぞれについて説明します。

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2-2-1. 雇用保険

雇用保険は、失業や休業により収入を得られなくなった場合に給付を受け取れる保険です。

失業給付を受け取れる期間は、年齢や保険の加入期間によって異なります。また、失業の理由が会社都合と自己都合のどちらであるかによって、失業給付の受給を開始できる時期にも違いがあります。

休業した場合も、雇用保険による給付の受け取りが可能です。休業の理由に応じて、育児休業給付金や介護休業給付金などが用意されています。

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2-2-2. 労働者災害補償保険

労働者災害補償保険は、仕事中や通勤中で病気や怪我をした際に給付を受け取れる保険です。労働者が病気や怪我が原因で障害が残ったり亡くなった場合も、給付を受けられます。

労働者災害補償保険では、さまざまな給付制度が設けられています。病気や怪我により治療費がかかった場合は、療養給付の受け取りが可能です。また、病気や怪我のせいで働けず収入を得られない場合は、休業給付を受け取れます。

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3. 2022年10月の改正による短時間労働者に対する社会保険加入要件の主な変更点

2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大されました。ここでは、現在の社会保険の加入要件を解説します。

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3-1. 契約期間が2カ月以内の加入条件の見直し

2022年10月から、健康保険と厚生年金保険の被保険者となるための要件のうち、勤務期間に関する要件が見直され適用されています。

従来は、雇用期間の定めが2カ月以内であれば、企業は短時間労働者を社会保険に加入させなくてよいとされていました。しかし、2022年10月からは、雇用期間の定めが2カ月以内であっても契約更新が前提となっているならば、最初に雇用契約を結ぶ時点で企業は短時間労働者も社会保険へ加入させる必要があります。

参考:年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年 10 月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集 | 日本年金機構

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3-2. 事業所規模の変更

社会保険の適用要件について、事業所規模の要件も変更されています。

以前は、加入条件を満たした従業員を社会保険に加入させる義務があるのは、厚生年金の被保険者数(短時間労働者を除く)が501人以上の企業のみでした。しかし、2022年10月から厚生年金の被保険者数が101人以上の企業は、短時間労働者であっても条件を満たせば社会保険に加入させなければいけないとされています。

また、社会保険の加入要件における事業所規模は、今後も段階的に変更される予定です。2024年10月以降、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業も、加入条件を満たした短時間労働者を社会保険に加入させる義務が生じる見込みとなっています。

参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内 | 日本年金機構

4. 派遣の社会保険の加入条件

派遣の社会保険の加入条件は、どのように定められているのでしょうか。以下で詳しく解説します。

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4-1. 健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件

健康保険、厚生年金保険、介護保険の加入条件は、いずれも同じです。基本的に、1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が一般社員の3/4以上であれば加入できます。ただし、前述したとおり、介護保険の対象となるのは40歳以上の人のみです。

なお、短時間労働者については、以下の条件を満たすと健康保険、厚生年金保険、介護保険への加入が認められます。

・1週間の労働時間が20時間以上ある
・月の給与が88,000円以上である
・2カ月以上の雇用期間の見込みがある
・厚生年金の被保険者数が101人以上の企業で働いている
・学生ではない

以上の条件を満たしているか確認しましょう。

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4-2. 雇用保険の加入条件

雇用保険への加入条件には雇用形態の定めがないため、一定の条件を満たせば派遣でも雇用保険へ加入できます。雇用保険の具体的な加入条件は、以下のとおりです。

・1週間の労働時間が20時間以上である
・雇用契約期間が31日以上あるか、31日以上になる見込みがある
・学生ではない

契約している雇用期間が31日以上でなくても、31日以上雇用される見込みがあれば、雇用保険へ加入できます。雇用保険に加入していれば失業した際に給付を受け取れるため、加入条件を満たしている場合は加入しましょう。

学生は雇用保険法上の労働者として求められないため、基本的に雇用保険には加入できません。ただし、卒業見込み証明書があり、卒業前から卒業後にかけて継続して勤務する予定であれば雇用保険に加入できる場合があります。

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4-3. 労働者災害補償保険の加入条件

労働者災害補償保険への加入は、雇用主の義務として定められています。そのため、企業に勤めて働く場合は、必ず労働者災害補償保険に加入できます。

労働者災害補償保険の保険料を負担するのは、雇用主です。全額を雇用主が負担するため、労働者災害補償保険の保険料は従業員の給与からは差し引かれません。

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5. 派遣での社会保険加入の手続き方法

派遣で働く場合、社会保険へ加入するための手続きは派遣元企業が行います。そのため、基本的には自分で特別な手続きをする必要はありません。

ただし、派遣で働き始める前に国民健康保険に加入していた人は、脱退手続きを自分で行う必要があります。各自治体の窓口で手続きを済ませましょう。また、扶養から抜けて派遣で働くつもりの人は、扶養に入っている企業に手続きを依頼する必要があります。

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6. 派遣で社会保険に入りたくない場合どうすればいい?

派遣として働くうえで社会保険に入りたくない場合は、社会保険の加入条件を満たさずに働きましょう。具体的には、労働時間や給与などが社会保険の加入条件を上回らないよう調整する必要があります。

派遣にはさまざまな条件の求人があるため、自分の希望に合わせた働き方がしやすくなっています。例えば、扶養内で働けるという条件が掲げられている求人を選べば、社会保険に入らずに働けるでしょう。

また、派遣会社の担当者に自分の希望を伝えておくと、求める条件に合う求人を紹介してもらえます。

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7. 社会保険完備・扶養内勤務OKの求人を探すならTMJ

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8. 派遣の社会保険に関するよくある質問・回答

最後に、派遣の社会保険についてよくある質問と回答を紹介します。

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8-1. 仕事をすぐに辞めた場合社会保険料はかかる?

仕事を始めた月に辞めたとしても、その月の社会保険料は発生します。

たとえ1日で仕事を辞めてもその月の社会保険料を支払う必要があるため、注意が必要です。ただし、再び別の会社で厚生年金保険に加入した場合、先に支払った厚生年金保険料は不要になり、還付されます。

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8-2. 派遣の社会保険の資格はいつから取得できる?

契約する雇用期間が2カ月以上なら、派遣として働き始めるときから社会保険に加入できます。社会保険に加入した後は、契約更新が続く限り社会保険への加入も継続が可能です。

また、雇用期間が2カ月未満で更新の見込みがないことを労使双方で合意していても、後から社会保険へ加入できる場合があります。それは、契約期間中にその合意が撤廃され、最初に定めた雇用期間を超えて使用される見込みが発生した場合です。この場合更新が見込まれた日から社会保険の資格を取得できます。

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まとめ. 派遣の社会保険の加入条件を理解しておこう!

派遣における社会保険の加入条件は、保険の種類によって異なります。働くうえで社会保険へ加入するかどうかは重要なポイントとなるため、事前によく確認しておきましょう。

社会保険完備の仕事や扶養内で働ける仕事を希望しているなら、派遣会社の担当者に条件をしっかりと伝える必要があります。自分で求人を探す際も、条件を絞ったうえで検索しましょう。

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