
派遣は社会保険にすぐ入れる?加入条件といつから使えるかを解説
面接準備
公開日:2023年12月14日
最終更新日:2026年9月4日
派遣社員も、勤務開始時点で社会保険の加入要件を満たしていれば、原則として派遣会社との雇用関係が始まった日から健康保険・厚生年金保険に加入します。一定期間働いてから加入するわけではなく、試用期間中でも、加入条件を満たしていれば対象です。
ただし、誰でも希望すればすぐ加入できるわけではありません。週の所定労働時間、所定労働日数、雇用期間、所定内賃金、派遣会社の適用状況などによって、加入対象になるかどうかが決まります。条件を満たした場合は、本人の希望にかかわらず原則として加入が必要です。
また、社会保険の資格取得日と、マイナ保険証に資格情報が反映される日は必ずしも同じではありません。資格取得の手続きは、雇用主である派遣会社が行います。
この記事では、派遣社員が社会保険に加入する条件、社会保険の種類、社会保険の資格をいつから取得するのか、短期派遣や2カ月以内の契約の取り扱い、扶養内で働く場合の注意点について、2026年9月時点の制度に基づいて解説します。
<目次>
・1. 社会保険とは?派遣社員が加入するメリットと注意点
・2.社会保険の5つの種類
– 2-1-1.健康保険
– 2-1-2.厚生年金保険
– 2-1-3.介護保険
– 2-2-1.雇用保険
– 2-2-2.労災保険
・3.短時間労働者の社会保険加入条件と今後の変更
3-1.2026年10月に賃金要件が撤廃予定
3-2.企業規模要件の変更
・4.派遣社員が社会保険に加入する条件
4-1.通常の労働者の4分の3以上働く場合
4-2.短時間労働者として加入する場合
4-3.派遣の社会保険はいつから加入する?
4-4.社会保険の加入手続きは派遣会社が行う
4-5.2026年10月以降の制度変更
・5.派遣で社会保険に入らず扶養内で働くには?
・6.社会保険完備・扶養内勤務OKの求人を探すならTMJ
・7.派遣の社会保険に関するよくある質問・回答
7-1.派遣の仕事をすぐに辞めた場合も社会保険料はかかる?
7-2.社会保険料は日割りになる?
7-3.派遣先が変わった場合も社会保険は継続する?
・まとめ.派遣の社会保険の加入条件を理解しよう
1.社会保険とは?派遣社員が加入するメリットと注意点
社会保険とは、病気やけが、老後、失業、労働災害などに備えるための公的な保険制度です。派遣社員は派遣先ではなく派遣会社と雇用契約を結ぶため、社会保険の加入手続きは派遣会社が行います。
社会保険に加入する主なメリット・デメリットは、次のとおりです。
◆メリット
- 健康保険料と厚生年金保険料を、原則として派遣会社と本人で分担できる
- 将来受け取れる年金額が増える
- 病気やけがで働けない場合に、一定の条件で傷病手当金を受け取れる
- 出産のために仕事を休んだ場合に、一定の条件で出産手当金を受け取れる
◆デメリット
- 給与から社会保険料が差し引かれ、手取り額が少なくなる
- 家族の健康保険の扶養から外れる場合がある
- 配偶者の勤務先から支給される家族手当などの対象外になる可能性がある
ただし、給与から差し引かれた本人負担分の社会保険料は、所得税などを計算する際の社会保険料控除の対象となります。
なお、社会保険には健康保険や厚生年金保険、雇用保険など複数の種類があり、それぞれ役割や加入条件が異なります。次の章では、社会保険の種類について詳しく解説します。
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2.社会保険の5つの種類
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社会保険は、病気やけが、老後、失業、労働災害などに備えるための公的な制度です。広い意味では、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つを指します。このうち、健康保険・厚生年金保険・介護保険を「社会保険」、雇用保険・労災保険を「労働保険」と呼ぶことがあります。ここでは、それぞれの役割を簡単に紹介します。
2-1.社会保険(狭義)
2-1-1.健康保険
健康保険は、業務外の病気やけが、出産などに備える制度です。医療機関を受診した際は医療費の一部を窓口で負担しますが、自己負担割合は年齢や所得などによって異なります。また、医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合は、高額療養費制度によって超過分の支給を受けられることがあります。病気やけがで仕事を休んだ場合の傷病手当金や、出産のため仕事を休んだ場合の出産手当金などもあります。
2-1-2.厚生年金保険
厚生年金保険は、会社員などが加入する公的年金制度です。加入期間や報酬に応じて、原則65歳から老齢厚生年金を受け取れます。また、病気やけがで一定の障害が残った場合は障害厚生年金、加入者などが亡くなった場合は遺族厚生年金の対象になることがあります。いずれも受給には一定の要件があります。
2-1-3.介護保険
介護保険は、介護が必要になった方を社会全体で支える制度です。健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、原則として健康保険料とあわせて介護保険料を負担します。介護が必要な状態と認定された場合は、所得などに応じた自己負担で介護サービスを利用できます。
2-2.労働保険
2-2-1.雇用保険
雇用保険は、失業した場合や、育児・介護のために休業した場合などに、一定の要件を満たすことで給付を受けられる制度です。
雇用保険に加入していても、退職後に必ず基本手当を受け取れるわけではありません。離職前の加入期間など、所定の受給要件を満たす必要があります。
2-2-2.労災保険
労働者災害補償保険は、仕事中や通勤中で病気やけがをした際に給付を受け取れる保険です。労働者が病気やけがが原因で障害が残ったり亡くなった場合も、給付を受けられます。
労働者災害補償保険では、さまざまな給付制度が設けられています。病気やけがにより治療費がかかった場合は、療養給付の受け取りが可能です。また、病気やけがのせいで働けず収入を得られない場合は、休業給付を受け取れます。
参考:知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識|厚生労働省
4.派遣社員が社会保険に加入する条件
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派遣社員も一定の条件を満たす場合は、雇用主である派遣会社の健康保険・厚生年金保険に加入します。加入対象になるかどうかは、雇用形態の名称ではなく、所定労働時間や所定労働日数、雇用期間などによって判断されます。このセクションでは加入の条件について解説します。
4-1.通常の労働者の4分の3以上働く場合
1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く通常の労働者の4分の3以上である場合は、原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
例えば、通常の労働者の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間以上が一つの目安です。ただし、労働時間だけでなく、1カ月の所定労働日数も4分の3以上であるか確認する必要があります。
参考:短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の資格取得要件|日本年金機構
4-2.短時間労働者として加入する場合
通常の労働者の4分の3未満で働く方でも、2026年9月時点では、次の条件をすべて満たす場合に健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上である
- 原則として学生ではない
- 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働いている
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
契約期間が2カ月以内でも、契約更新が予定されている場合や、同じ条件で雇用された方が契約を更新した実績がある場合など、2カ月を超えて雇用される見込みがあるときは加入対象となります。
なお、月額8万8,000円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大|日本年金機構
4-3.2カ月以内の契約でも加入対象となる場合
勤務開始時点で加入条件を満たしている場合は、原則として派遣会社との使用関係が始まった日から健康保険・厚生年金保険の資格を取得します。
「2カ月働いてから加入する」という意味ではありません。契約時点で2カ月を超えて雇用される見込みがあり、所定労働時間などの条件も満たしていれば、原則として就業開始日から加入します。
また、当初は加入条件を満たしていなかった方でも、契約や勤務時間が変更されて条件を満たすようになった場合は、条件を満たした日から加入対象となります。社会保険の加入手続きは、派遣先ではなく雇用主である派遣会社が行います。
参考:就職したときの健康保険・厚生年金保険の資格取得手続き|日本年金機構
4-4.社会保険に加入する時期と手続き
派遣で働き始める前に国民健康保険へ加入していた方は、社会保険への加入後、原則として本人が市区町村で国民健康保険の脱退手続きを行います。また、家族の健康保険の扶養に入っていた方は、家族の勤務先を通じて扶養から外れる手続きが必要です。
派遣社員は派遣先ではなく派遣会社と雇用契約を結ぶため、健康保険・厚生年金保険の加入手続きは、雇用主である派遣会社が行います。派遣社員本人は、派遣会社から案内されたマイナンバーや基礎年金番号など、手続きに必要な情報を提出します。
なお、健康保険・厚生年金保険の資格は、加入条件を満たした資格取得日から有効です。ただし、マイナ保険証への資格情報の反映には時間がかかる場合があります。医療機関の受診を急ぐ場合は、派遣会社へ資格取得手続きの状況を確認しましょう。
参考:就職したときの健康保険・厚生年金保険の資格取得手続き|日本年金機構
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4-5.2026年10月以降の制度変更
2026年9月時点では、短時間労働者が社会保険に加入する条件の一つに、「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という賃金要件があります。
この賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は月額8万8,000円未満であっても、週の所定労働時間が20時間以上であることや、学生ではないことなど、ほかの条件を満たす場合は社会保険の加入対象になります。
ただし、最低賃金の減額特例を受けている方など、一部については異なる取り扱いとなる場合があります。
また、2024年10月から、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働く短時間労働者は、所定の条件を満たす場合、健康保険・厚生年金保険の加入対象となっています。
この企業規模要件も今後段階的に縮小され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上となり、2035年10月には撤廃される予定です。
なお、派遣社員の場合は、派遣先ではなく、雇用主である派遣会社の企業規模をもとに加入対象となるかを判断します。
参考:短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント|厚生労働省
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構
5.派遣で社会保険に入らず扶養内で働くには?
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社会保険の加入条件を満たした場合は、本人の希望にかかわらず、原則として健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。加入条件を満たしたまま、扶養内で働くために社会保険へ加入しないことは基本的にできません。
扶養内勤務を希望する場合は、応募前に週の所定労働時間、所定内賃金、雇用期間、契約更新の可能性などを確認し、派遣会社の担当者へ希望を伝えましょう。「扶養内勤務OK」の求人でも、実際の勤務条件によっては社会保険の加入対象になる場合があります。
また、週の所定労働時間が20時間未満でも、年収が130万円以上になると配偶者の健康保険の扶養から外れる場合があります。なお、社会保険上の扶養と税金上の扶養は別の制度です。
6.社会保険完備・扶養内勤務OKの求人を探すならTMJ
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7.派遣の社会保険に関するよくある質問・回答
最後に、派遣の社会保険についてよくある質問と回答を紹介します。
7-1.派遣の仕事をすぐに辞めた場合も社会保険料はかかる?
入社した月に退職し、同じ月に健康保険・厚生年金保険の資格を取得・喪失した場合でも、原則としてその月の保険料が発生します。社会保険料は日割りではなく、月単位で計算されるためです。
ただし、同じ月に別の勤務先で厚生年金保険へ加入した場合や、退職後に国民年金の資格を取得した場合は、先に加入していた勤務先の厚生年金保険料が不要となります。この場合、会社を通じて本人負担分が還付されます。
なお、この取り扱いは厚生年金保険料についてのものです。健康保険料の取り扱いは、派遣会社または加入先の健康保険へ確認しましょう。
参考:月の途中で入社・退職した場合の厚生年金保険料|日本年金機構
7-2.社会保険料は日割りになる?
健康保険料・厚生年金保険料は、原則として日割りではなく月単位で計算されます。月の途中に入社した場合でも、資格を取得した月の保険料が発生します。
月の途中で退職した場合、保険料は原則として資格喪失日が属する月の前月分まで発生します。資格喪失日は退職日の翌日となるため、月末に退職した場合は退職月分まで保険料がかかります。
7-3.派遣先が変わった場合も社会保険は継続する?
派遣社員は、派遣先ではなく雇用主である派遣会社の社会保険に加入します。そのため、派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用関係が続き、加入条件を満たしている場合は、原則として社会保険の資格も継続します。
ただし、派遣先の変更に伴って派遣会社との雇用契約が終了した場合や、勤務時間などが変わり加入条件を満たさなくなった場合は、資格を喪失する可能性があります。詳しい取り扱いは派遣会社へ確認しましょう。
まとめ.派遣の社会保険の加入条件を理解しよう
派遣における社会保険の加入条件は、保険の種類によって異なります。派遣社員が社会保険の加入対象になるかどうかは、所定労働時間や所定労働日数、雇用期間などによって決まります。条件を満たす場合は、本人の希望にかかわらず原則として加入が必要です。
社会保険完備の仕事や扶養内で働ける仕事を希望しているなら、派遣会社の担当者に条件をしっかりと伝える必要があります。自分で求人を探す際も、条件を絞ったうえで検索しましょう。
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