
【2026年最新】扶養内パートはいくらまで?税金・社会保険の年収の壁を106万・130万・136万・178万で解説
お仕事情報
<目次>
・1. 【2026年最新】パートの「年収の壁」が大きく変わりました!
・2. 扶養の基本をおさらい!「税制」と「社会保険」2つの扶養
2-1. 税制上の扶養(所得税・住民税)
2-2. 社会保険上の扶養(健康保険・年金)
・3. 【最新版】知るべき7つの「年収の壁」(2026年改正版)3-1. 年収106万円の壁|2026年10月からは「週20時間の壁」へ
3-2. 年収119万円の壁(住民税)
3-3. 年収130万円の壁(社会保険上の扶養)
3-4. 年収136万円の壁(税制上の扶養)
3-5. 年収178万円の壁(所得税の特例ライン)
3-6. 年収169万円の壁(配偶者特別控除の満額ライン)3-7. 年収207万円の壁(配偶者特別控除の上限)
・4. 扶養内パートで働くなら結局いくらまで?働き方別の目安
・5. 扶養と年収の壁|よくあるQ&A
5-1. 交通費は年収の壁に影響するの?
5-2. 扶養内で働く場合でも年末調整は必要?5-3. 130万円を少し超えそう…救済措置はある?
・6. 短時間勤務ができる!扶養内パートで人気のお仕事
6-1. 事務職
6-2. コールセンター
6-3. 飲食店スタッフ
・7. 扶養内で働くなら年収の壁を意識しよう
1. 【2026年最新】パートの「年収の壁」が大きく変わりました!
「扶養内で働きたいけど、たくさんの『壁』があってよくわからない…」と感じていませんか?
特に2025年以降の税制改正により、これまで意識されてきた年収の基準が大きく変わりました。
この記事では、最新情報に基づき、社会保険の扶養との関係や、あなたにとって一番お得な働き方はいくらなのかを具体的に解説。扶養内で働きやすい人気の職種も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
2. 扶養の基本をおさらい!「税制」と「社会保険」2つの扶養
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「扶養」には、税金の負担を軽くする「税制上の扶養」と、健康保険や年金の保険料負担に関わる「社会保険上の扶養」の2種類があります。
この2つは判断基準や年収ラインが異なるため、混同せず分けて考えることが、「年収の壁」を理解する第一歩です。
2-1. 税制上の扶養(所得税・住民税)
扶養者(例:夫)の税金負担が軽くなる制度です。
被扶養者(例:妻)の年収が一定以下だと、扶養者は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられ、支払う所得税や住民税が安くなります。
2-2. 社会保険上の扶養(健康保険・年金)
扶養者が加入する会社の健康保険や厚生年金に、被扶養者も追加保険料なしで加入できる制度です。これにより、被扶養者は自分で国民健康保険や国民年金を支払う必要がなくなります。
手取り額に最も大きな影響を与えるのが、この社会保険の扶養から外れるかどうかです。
3. 【最新版】知るべき7つの「年収の壁」
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それでは、2026年最新の「年収の壁」を、106万円から順に見ていきましょう。
3-1. 年収106万円の壁|2026年10月からは「週20時間の壁」へ
「106万円の壁」とは、パート・アルバイトなどの短時間労働者が、勤務先の社会保険に加入するかどうかを判断する年収ラインのことです。
現在は、以下の条件を満たす場合に、勤務先の健康保険・厚生年金保険への加入対象となります。
- 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
社会保険に加入すると、自分で健康保険料・厚生年金保険料を支払うことになるため、毎月の手取り額は減る可能性があります。一方で、将来受け取る年金が増えたり、傷病手当金などの保障を受けられたりするメリットもあります。
【ポイント】
2026年10月からは、これまで「106万円の壁」と呼ばれていた「月額賃金8.8万円以上」の要件が撤廃される予定です。厚生労働省も、最低賃金以上で週20時間以上働く場合は月額8.8万円以上となるため、2026年10月に賃金要件を撤廃予定と案内しています。
そのため、2026年10月以降は「年収106万円を超えるか」よりも、週20時間以上働くかどうかが重要な判断ポイントになります。
3-2. 年収119万円の壁(住民税)
年収が119万円を超えると、あなた自身に住民税がかかる可能性があります。
住民税は、前年1月〜12月の所得をもとに翌年度に課税される税金です。2026年中の給与収入については、給与収入のみ・扶養親族なしなど一定の条件に該当する場合、年収119万円以下であれば住民税が非課税となる目安です。
119万円を超えると、均等割・所得割などの住民税がかかる可能性がありますが、住民税の負担額は年収や自治体によって異なり、所得税や社会保険料と比べると手取りへの影響は比較的小さいケースが多いです。
なお、住民税の非課税基準は、扶養親族の有無、本人が未成年・障害者等に該当するか、自治体の条例などによって変わります。正確な基準は、お住まいの市区町村の情報を確認しましょう。
3-3. 年収130万円の壁(社会保険上の扶養)
年収130万円の壁とは、配偶者などの社会保険上の扶養に入れるかどうかを判断する基準のひとつです。
勤務先の社会保険に加入していない場合でも、労働契約内容などから見込まれる年間収入が130万円以上になると、家族の健康保険・年金の扶養から外れる可能性があります。
ただし、2026年4月1日以降は、被扶養者認定における年間収入の考え方が見直されます。労働条件通知書や雇用契約書などに記載された時給・所定労働時間・勤務日数等をもとに算出した年間収入見込みが130万円未満であれば、原則として被扶養者として認定される可能性があります。
そのため、労働契約上の年収見込みが130万円未満であれば、繁忙期の残業や一時的な勤務時間の増加によって一時的に130万円を超えた場合でも、すぐに扶養から外れるとは限りません。
ただし、労働契約の内容が確認できない場合や、シフト制などで労働時間・収入見込みが不明確な場合は、従来どおり給与明細書や課税証明書等で判断されることがあります。正確な取り扱いは、加入している健康保険組合や勤務先に確認しましょう。
3-4. 年収136万円の壁(税制上の扶養)
2025年の税制改正により、税制上の扶養に関する年収基準は、従来の「103万円」から「123万円」へ引き上げられました。
さらに2026年の税制改正では、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が見直され、給与収入のみの場合は「136万円以下」が目安となります。
そのため、2026年以降は「配偶者は123万円、子どもや親は136万円」と分けて考えるのではなく、税制上の扶養に関する基準は136万円以下がひとつの目安になります。
ただし、配偶者については、配偶者控除の対象から外れても、年収に応じて配偶者特別控除を受けられる場合があります。国税庁の資料では、令和8・9年分において、給与収入のみの場合は136万円超〜207万円以下が配偶者特別控除の対象範囲とされています。(出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)
つまり、年収136万円を超えたからといって、すぐに世帯の控除がゼロになるわけではありません。配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除は対象者や条件が異なるため、自分がどの制度に関係するのかを分けて確認することが大切です。
3-5. 年収178万円の壁(所得税の非課税ライン)
2026年の税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除が見直され、給与収入のみの場合、本人に所得税がかからない目安は「160万円」から「178万円」へ引き上げられます。
そのため、年収が123万円や136万円を超えても、給与収入のみであれば178万円以下までは所得税がかからない可能性があります。
ただし、178万円はあくまで本人の所得税に関するラインです。住民税や社会保険料、配偶者控除・配偶者特別控除とは別に考える必要があります。
また、社会保険の扶養に入っている場合は、130万円の壁や106万円の壁により、178万円に達する前に社会保険料の負担が発生するケースがあります。
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3-6. 年収169万円の壁(配偶者特別控除の満額ライン)
配偶者の年収が136万円を超えると、扶養者本人が受けられる控除は「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に切り替わります。
2026年の税制改正により、給与収入のみの場合、配偶者特別控除が満額適用される目安は「年収160万円以下」から「年収169万円以下」へ引き上げられます。
そのため、配偶者の年収が169万円以下で、扶養者本人の合計所得金額が900万円以下などの条件を満たす場合、配偶者特別控除を満額で受けられる可能性があります。
年収169万円を超えると、配偶者特別控除の控除額は段階的に減少します。これにより、扶養者本人の所得税・住民税の負担が少しずつ増える場合があります。
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3-7. 年収207万円の壁(配偶者特別控除の上限)
配偶者特別控除は、配偶者の年収が上がるにつれて段階的に控除額が減っていく仕組みです。
2026年の税制改正により、給与収入のみの場合、配偶者特別控除の対象となる上限は年収207万円以下に引き上げられます。
年収169万円を超えると、配偶者特別控除の控除額は段階的に減少し、年収207万円を超えると配偶者特別控除の対象外となります。
ただし、これはあくまで税制上の控除に関するラインです。社会保険の扶養や本人の所得税・住民税とは別に確認しましょう。
4. 扶養内パートで働くなら結局いくらまで?働き方の目安
年収の壁は、税金・社会保険・配偶者控除など、どの制度を重視するかによって意識すべき金額が変わります。
ここでは、2026年6月時点の情報をもとに、目指す働き方別の年収目安を紹介します。
-
- パターンA:税金も社会保険料もできるだけ控えたい
→【年収119万円以下+社会保険加入条件に該当しない働き方】
住民税の非課税ラインは、給与収入のみの場合、従来の110万円以下から119万円以下へ引き上げられます。
そのため、税負担をできるだけ抑えたい場合は、年収119万円以下を目安にするとよいでしょう。
ただし、社会保険は年収だけでなく、勤務先の規模や週の所定労働時間などによって加入対象になるかが決まります。年収119万円以下でも、社会保険の加入条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険に加入する可能性があります。- パターンB:社会保険の扶養内で最大限働きたい
→【契約上の年収見込み130万円未満が目安】
社会保険の扶養内で働きたい場合は、基本的に年収130万円未満が大きな目安になります。
2026年4月以降は、被扶養者認定において、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された労働条件をもとに、年間収入見込みが判断されるようになります。
そのため、一時的な残業や繁忙期の増収で130万円を超えた場合でも、契約上の年収見込みが130万円未満であれば、すぐに扶養から外れるとは限りません。
ただし、勤務先の社会保険加入条件に該当する場合は、年収130万円未満でも自分で社会保険に加入する可能性があります。2026年10月からは、従来の月額賃金8.8万円以上という要件が撤廃される予定のため、年収106万円よりも「週20時間以上働くかどうか」が重要になります。- パターンC:扶養を外れても手取りを増やしたい
→【年収170万円前後以上を目安にしっかり働く】
扶養を外れて働く場合、年収130万円を少し超える程度だと、社会保険料の負担により手取りが思ったほど増えないことがあります。
一方で、2026年の税制改正により、給与収入のみの場合、本人の所得税がかからない目安は178万円まで引き上げられます。また、配偶者特別控除を満額受けられる目安も年収169万円以下に広がります。
そのため、扶養を外れて働く場合は、130万円を少し超える程度で抑えるよりも、170万円前後以上を目安にしっかり働く方が、手取りを増やしやすいケースがあります。- パターンD:控除より収入アップを優先したい
→【年収207万円超も視野に入れる】
配偶者特別控除は、年収169万円を超えると段階的に減少し、給与収入のみの場合は年収207万円を超えると対象外になります。
ただし、控除がなくなることだけを気にして働く時間を抑えるよりも、年収207万円を超えてしっかり収入を増やした方が、世帯全体の手取りが増えるケースもあります。
扶養や控除にこだわるか、収入アップを優先するかは、家庭の状況や今後の働き方によって判断しましょう。- 注意!「働き損」になりやすい年収ゾーン
年収130万円〜150万円付近は、社会保険料の負担が発生する一方で、収入の増加幅が小さいため、手取りが増えにくいケースがあります。
ただし、実際の手取りは、勤務先の社会保険加入条件、配偶者の所得、住民税、勤務先の家族手当の有無などによって変わります。迷う場合は、年収だけで判断せず、勤務先や加入している健康保険組合に確認することが大切です。5. 扶養と年収の壁|よくあるQ&A
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扶養内で働くなら、前もって疑問点をしっかり解決しておくと安心です。そこで、扶養内で働きたい人からよく尋ねられるQ&Aを3つ紹介します。5-1. 交通費は年収の壁に影響するの?
交通費が年収の壁に影響するかどうかは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」で扱いが異なります。
税制上は、通勤手当が非課税限度額内で支給されている場合、所得税の対象となる給与収入には含まれません。国税庁でも、通勤手当の非課税限度額について案内されています。
一方で、社会保険上の扶養判定では、通勤手当を含む収入で判断されるため注意が必要です。2026年4月1日以降は、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された賃金・諸手当をもとに、年間収入見込みが130万円未満かどうかを判断する取り扱いが導入されています。
そのため、契約上の基本給や通勤手当などを含めた年間収入見込みが130万円未満で、他の収入が見込まれない場合は、被扶養者として認定される可能性があります。
ただし、労働契約書上で通勤手当の金額が不明確な場合や、シフト制で労働時間がはっきりしない場合などは、この取り扱いで判定できないことがあります。正確な取り扱いは、勤務先や加入している健康保険組合に確認しましょう。また、106万円の壁については、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。今後は「交通費を含むか」よりも、週20時間以上働くか、勤務先が対象になるかといった条件の方が重要になります。厚労省も、賃金要件の撤廃と企業規模要件の段階的な縮小・撤廃を案内しています。
△目次へ戻る5-2. 扶養内で働く場合でも年末調整は必要?
はい。扶養内で働くパート・アルバイトでも、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は、原則として年末調整の対象になります。国税庁も、年末調整の対象者は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人と説明しています。
年末調整では、1年間の給与から源泉徴収された所得税と、実際に納めるべき所得税との差額を精算します。2026年の税制改正により、給与収入のみの場合、本人の所得税がかからない目安は178万円以下へ広がります。
そのため、毎月の給与から所得税が源泉徴収されていた場合でも、年末調整によって払いすぎた税金が還付されるケースがあります。
ただし、2か所以上で働いている場合や、勤務先に扶養控除等申告書を提出していない場合などは、年末調整の対象外となったり、確定申告が必要になったりすることがあります。5-3. 130万円を少し超えそう…救済措置は?
繁忙期の残業や一時的な勤務時間の増加により、年収130万円を超えそうな場合でも、すぐに社会保険の扶養から外れるとは限りません。
2026年4月1日以降は、被扶養者認定において、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された労働条件をもとに、年間収入見込みが判断されます。日本年金機構も、労働契約内容が分かる書類と「給与収入のみである」旨の申立書などを添付する取り扱いを案内しています。
そのため、労働契約上の時給・所定労働時間・勤務日数などから計算した年間収入見込みが130万円未満であれば、一時的な残業などで実際の収入が130万円を超えた場合でも、被扶養者として認定される可能性があります。また、人手不足などによる一時的な収入増については、「事業主の証明」を添付することで、原則として連続2回まで引き続き扶養に入り続けることが可能とされています。厚生労働省は、この「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取り扱いについて案内しています。
ただし、労働契約書で労働時間や通勤手当などが明確に確認できない場合や、給与以外の収入がある場合は、取り扱いが異なることがあります。実際に扶養を継続できるかどうかは、勤務先や加入している健康保険組合に確認しましょう。
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6. 短時間勤務ができる!扶養内パートで人気のお仕事
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扶養内で働きたいなら、どのような仕事を選んだらよいのでしょうか。短時間勤務も可能な、扶養内パートで働く人に人気のお仕事を紹介します。6-1. 事務職
事務職は土日休みの会社が多く残業も比較的少ないため、子育てをしている人に人気があります。
また、業務内容は業界や部署などによって異なりますが、一般的には電話対応やパソコン入力などのデスクワークが中心です。
そのため、体力にあまり自信がない人も働きやすいでしょう。事務職に向いているのは、他の人をサポートするのが好きな人や、ルーティンワークが得意な人です。
未経験や無資格でも働きやすいですが、人気がある仕事なので競争率が高い傾向にあります。6-2. コールセンター
コールセンターも事務職と同じくデスクワークが中心で、体力的な負担が少ないため人気があります。
シフトの融通が利きやすく、短時間勤務が可能な職場もあるため、家事や育児と両立しやすいでしょう。
また、コールセンターの仕事は一般的なパート・アルバイトの仕事と比べて時給が高い傾向にあり、短時間で高収入を得やすいのも特徴です。コールセンターには大きく分けて受信業務と発信業務の2種類がありますが、いずれも電話を使ったお客様対応をします。
そのため、話すのが好きな人やコミュニケーションスキルを磨きたい人に向いています。
研修やフォロー体制が整っており、未経験でも働きやすい職場が多いのも魅力です。\ 関連記事 /
6-3. 飲食店スタッフ
喫茶店やレストランなどの飲食店はパートやアルバイトなどの求人を募集している場合が多く、扶養内で働きやすいです。
「ランチタイムだけ」や「週2日〜」といった時短勤務が可能な場合もあります。接客が好きならホールスタッフ、料理の経験を活かしたいなら厨房での仕事などを選べますが、いずれも立ち仕事が基本です。
比較的求人が豊富なので近所で働ければ通勤時間はほとんどかかりませんが、知り合いに会わないようにあえて自宅から少し離れた職場を選ぶ人もいます。7. 扶養内で働くなら年収の壁を意識しよう
扶養内で働く場合は、年収の壁ごとに、本人の手取り額や世帯全体の収入がどのように変わるかを把握しておくことが大切です。
特に手取り額に大きく影響しやすいのは、社会保険上の扶養から外れる可能性がある「106万円の壁」や「130万円の壁」です。2026年4月以降は、130万円の扶養判定において、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された労働条件をもとに、年間収入見込みを確認する取り扱いが導入されています。そのため、労働契約上の年収見込みが130万円未満で、他の収入が見込まれない場合は、一時的な残業などで実際の収入が130万円を超えても、被扶養者として認定される可能性があります。
また、106万円の壁については、2026年10月に月額賃金8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。今後は「年収106万円を超えるかどうか」よりも、週20時間以上働くか、勤務先が社会保険の適用対象かといった条件がより重要になります。
年収130万円前後で働きたい場合は、年収だけで判断せず、契約上の所定労働時間・時給・交通費などを含めた年間収入見込みを確認しておきましょう。一時的な収入増については、事業主の証明による被扶養者認定の仕組みも引き続き利用できる場合があります。
なお、実際に扶養を継続できるかどうかは、勤務先や加入している健康保険組合によって確認方法が異なる場合があります。働き方を調整する際は、事前に勤務先へ相談しておくと安心です。 - TMJでは事務職やコールセンターのお仕事を多数掲載しています。まずは、検索ボタンから、自分の条件や希望に合う求人があるかをチェックしてみるのはいかがでしょうか。
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