
扶養内で働くパートも年末調整が必要?年末調整の対象者や書類の書き方を紹介
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年末調整は、企業に勤める人にとって必要な税金に関する手続きの1つです。実際には企業側が手続きしてくれるため、自身が対象なのかよくわからない人よくわからない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、自身が年末調整の対象なのか知りたいパート勤務の人に向けて、年末調整の必要性や、必要書類や書き方について解説します。扶養内で働いている方も、ぜひ参考にしてください。
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<目次>
・1. そもそも年末調整とは?
・2. 年収103万円以下!夫の扶養内で働くパートも年末調整が必要?
・3. 年末調整の対象者について
3-1. 年末調整が必要な人
3-2. 年末調整が不要な人
・4. いつまでにどんな手続きが必要?年末調整のスケジュール4-1. 年末調整の書類を提出する時期
4-2. 年末調整の還付金が受け取れる時期
・5. 年末調整に必要な書類は4種類!それぞれの書き方を紹介
5-1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
5-2. 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書– 5-2-1. 給与所得者の基礎控除申告書
– 5-2-2. 給与所得者の配偶者控除等申告書
– 5-2-3. 特定親族特別控除申告書– 5-2-4. 所得金額調整控除申告書
5-3. 給与所得者の保険料控除申告書
5-4. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
・6. 年末調整が必要な人が手続きをしないとどうなる?
・7. よくある質問
1. そもそも年末調整とは?

年末調整とは、1月1日から12月31日間に給与から差し引かれた所得税を正しく計算し、税金の過不足を調整する手続きです。個人の場合は確定申告で所得を申告して税金を確定しますが、会社に勤めている場合は、概算で算出した所得税があらかじめ差し引かれており(源泉徴収)、会社が代わりに納税しています。
概算で納めている税金は、実際の所得や*控除を加味して計算した正しい納税額と異なるケースがあります。その過不足分を調整するために必要なのが、年末調整です。
*控除…税金を計算する際に所得から一定額を差し引くこと。税負担を軽くする仕組み。
2. 配偶者の扶養内で働くパートも年末調整が必要?

勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合や、源泉徴収されている場合はパートであっても年末調整の対象です。扶養内で働いているからといって、必ずしも年末調整が不要になるわけではありません。
ただし、源泉徴収されていない場合でも、年末調整が必要になることがあります。年末調整をせずにいると、本来受けられる控除が反映されなかったり、税金を払い過ぎたままになったりする可能性があるので注意してください。年末調整の対象になるケースは、次項で詳しく解説します。
3. 年末調整の対象者について
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ここからは、年末調整が必要な人と不要な人について詳しく解説します。
3-1. 年末調整が必要な人
年末調整は、以下に当てはまる人に必要な手続きです。
・「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している人
・年の途中で就職し、年末も勤務している人(年末時点で会社に在籍している人)
・年内に源泉徴収されている人
扶養内で働いている場合でも、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は年末調整が必要になります。
なお、複数の職場で働いているパートで、別の会社で「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は、提出した会社で年末調整を受けます。
3-2. 年末調整が不要な人
以下に当てはまる人は、年末調整が不要です。
・「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
・年の途中で退職した人
・1年間の給与総額が2000万円を超える人
・災害減免法により、その年の所得税や復興特別所得税の徴収猶予や還付を受ける人
基本的に、年末調整が必要な人には、会社から必要書類の提出を求められます。書類を受け取っていない場合、対象外の可能性がありますが、不明な場合は会社に確認すると安心です。
また、年の途中でパートを退職し、年内はほかの会社でも働かない場合、退職した会社で年末調整を受けられることがあります。退職した勤務先で年末調整を受けられるか、退職前に確認しましょう。
4. いつまでにどんな手続きが必要?年末調整のスケジュール
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年末調整は、書類の提出期限が決まっています。以下では、年末調整の書類提出時期や、還付スケジュールについて解説します。
4-1. 年末調整の書類を提出する時期
企業が年末調整後に税務署などへ必要書類を提出する期限は、原則として翌年1月31日です。そのため、関係書類の配布時期は会社にもよりますが10月から12月頃が一般的です。
会社は、記載ミスや漏れにより、再提出が必要になった場合でも、提出期限を守る必要があります。そのため、書類を受け取ったら記載内容を確認したうえで、11月末から12月初旬までには会社に提出するといいでしょう。
税務署への提出期限を過ぎた場合は、年末調整はできなくなるので、確定申告が必要です。
4-2. 年末調整の還付金が受け取れる時期
年末調整で還付金や追加徴収がある場合は、12月もしくは1月の給与で調整されるのが一般的です。還付金・追加徴収の額は、給与明細に記載されます。
給与明細に年末調整の記載がない場合、会社に確認が必要です。また、会社によっては、給与とは別に振り込みや現金で還付するケースもあります。
年末調整を受けられず、確定申告した場合の還付金は、申告後1カ月から1カ月半程度で、指定口座に振り込まれます。
5. 年末調整に必要な書類は4種類!それぞれの書き方を紹介
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年末調整に必要な書類は、以下の4種類です。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
パートであっても、基本的な書き方はほかの雇用形態と同じです。ここからは、それぞれの書類の書き方について解説します。
5-1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
扶養控除等申告書は、扶養控除などの控除を受けるために扶養家族の情報などを会社に申告する書類です。年が始まって最初の給与支給日の前日までに提出します。年の途中で働き始めた場合は、最初の給与支給日の前日までです。
書類に従って、氏名・住所などのほか、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の欄に正確に記入します。19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、「特定扶養親族」にチェックをつけましょう。
「異動月日及び事由」の欄は、年内に異動があった場合のみ記入が必要です。また、16歳未満の扶養親族がいる場合は最下部の欄に詳細を記入してください。
詳しい書き方は、国税庁が公開している記載例を参考にしてください。
出典:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)
5-2. 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」、「特定親族特別控除申告書」、「所得金額調整控除申告書」の4つが一緒になった書類です。
給与所得者が、基礎控除や配偶者(特別)控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除を受ける場合に提出する書類です。年の最後の給与支給日の前日までに提出する必要があります。
それぞれの控除に関する書き方について、以下で詳しく解説します。
また、給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書の記入例も、国税庁が公開していますので、併せてご確認ください。
出典:令和7年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
5-2-1. 給与所得者の基礎控除申告書
基礎控除とは、合計所得金額が2,500万円以下の人が受けられる所得控除です。控除額は所得金額に応じて異なります。
基礎控除を受けるには、「基礎控除申告書」の欄に必要事項を記入します。
申告書の左側にある「基礎控除申告書」の箇所を記入する前に、まずは用紙の一番上にある氏名・住所・勤務先企業名の欄を記入しておきましょう。
源泉徴収票や給与明細を確認しながら、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄に、給与所得やそれ以外の所得を記入し、合計金額を計算します。合計金額が算出できたら、「控除額の計算」の表で該当する区分にチェックを入れ、表の内容を参考に、「区分Ⅰ」と「基礎控除の額」を埋めます。
5-2-2. 給与所得者の配偶者控除等申告書
配偶者控除とは、一定の所得条件を満たす配偶者がいる場合に受けられる控除です。
配偶者控除を受ける場合は、申告書の右側にある「給与所得者の配偶者控除等申告書」に必ず記入しましょう。
まずは、配偶者の氏名、個人番号、生年月日、住所などを記入します。次に、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄に、配偶者の収入金額・所得金額を記入します。合計所得金額の見積額が計算できたら、右側にある「判定」の表にチェックを入れ、「区分Ⅱ」の欄を記入してください。
最後に、「区分Ⅱ」と、基礎控除申告書で算出した「区分Ⅰ」を「控除額の計算」の表に当てはめ、「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」の欄に記入しましょう。
5-2-3. 特定親族特別控除申告書
特定親族特別控除とは、19歳以上23歳未満の親族を扶養しており、その親族の所得金額が一定の範囲内である場合に受けられる控除です。
特定親族特別控除申告書は、書類中央右側にある「特定親族特別控除申告書」の欄に記入します。
まずは、対象となる親族の氏名や個人番号、生年月日、住所などを記入しましょう。
次に、「特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」の欄に、親族の所得金額を記入します。所得金額を確認したうえで、申告書の案内に従って各項目を記入します。
最後に控除額を確認し、該当する欄に記入しましょう。
5-2-4. 所得金額調整控除申告書
所得金額調整控除とは、年間の給与合計が850万円を超えており、かつ一定の要件を満たす人が受けられる控除です。控除額は最大15万円となります。
該当する場合は「所得金額調整控除申告書」に記入します。控除対象となるのは、以下のいずれかの要件を満たす場合です。
・23歳未満の扶養親族がいる場合
・本人が特別障害者の場合
・扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者の場合
「所得金額調整控除申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」の最下部にあります。該当する要件にチェックを入れ、「扶養親族等」の欄と「特別障害者」の欄に必要事項を記入しましょう。
5-3. 給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除申告書は、給与所得者が給与天引きではなく、自身で支払った生命保険料や地震保険料などについて、保険料控除を受けるために提出する書類です。年の最後の給与支給日の前日までに提出する必要があります。
生命保険料控除では、新契約は最高4万円、旧契約は最高5万円の控除を受けられ、地震保険料控除は最高5万円の控除が受けられます。そのほか、本人が直接支払っている国民年金または国民年金基金の保険料や掛金、小規模企業共済等掛金は、その全額が控除されます。
「保険料控除申告書」には、氏名・住所などの基本情報に加え、生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金の各項目を記入します。
生命保険料の欄は、保険会社などから送付される控除証明書を参考にしながら、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料をそれぞれ様式に沿って記入してください。提出の際に、証明書類の添付が必要になる場合があるので、保険会社などから送付される控除証明書は、なくさないように保管しておくといいでしょう。
以下の国税庁が公表している記載例も、併せて参考にしてください。
出典:令和7年分給与所得者の保険料控除申告書(国税庁)
5-4. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入・増改築した場合に、一定の要件を満たすことで受けられる税額控除です。控除を受ける初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で申告できます。
「住宅借入金等特別控除申告書」は、税務署から対象期間分が一括で送付されるので、大切に保管しておきましょう。
借り入れ先の金融機関などから毎年送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を参考にしながら、各欄に必要事項を記入します。
以下の記載例も併せてご確認ください。
出典:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例(国税庁)
6. 年末調整が必要な人が手続きをしないとどうなる?

年末調整が必要であるにもかかわらず手続きをしないと、本来受けられるさまざまな控除が反映されず、税負担が大きくなる可能性があります。その結果、本来よりも多く所得税や住民税を支払うことになる場合があります。
また、年末調整によって還付されるはずだった税金も受け取れません。逆に、源泉徴収された税額が本来納めるべき税額よりも少ない場合は、不足分の税金を納める必要があります。
年末調整の手続きをしていないことに気づいた場合は、早めに勤務先へ確認しましょう。時期によっては対応してもらえるケースがあります。もし、年末調整に間に合わなかった場合は、自身で確定申告を行う必要があります。
7. よくある質問

Q. パートでも年末調整は必要ですか?
A. パート勤務であっても、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合や、給与から所得税が源泉徴収されている場合は、年末調整の対象となることがあります。扶養内で働いている場合でも、必ずしも年末調整が不要になるわけではありません。
Q. 年末調整は自分でやるのですか?
A. 年末調整の手続きは勤務先が行います。従業員は、会社から配布された申告書に必要事項を記入し、期限までに提出します。提出された書類をもとに勤務先が所得税額を計算し、税金の過不足を精算します。
Q. 年末調整に必要な書類は何ですか?
A. 主な書類は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」などです。住宅ローン控除を受ける場合は、住宅借入金等特別控除申告書も必要になります。
Q. 年末調整の書類はいつまでに提出すればいいですか?
A. 提出期限は勤務先によって異なりますが、一般的には11月から12月にかけて提出します。期限を過ぎると年末調整に間に合わず、確定申告が必要になる場合があります。
Q. 年末調整をしないとどうなりますか?
A. 本来受けられる各種控除が反映されず、所得税や住民税を多く支払う可能性があります。また、還付されるはずの税金を受け取れない場合もあります。
Q. 年末調整を忘れた場合はどうすればいいですか?
A. まずは勤務先に相談しましょう。時期によっては対応してもらえることがあります。年末調整に間に合わなかった場合は、自身で確定申告を行うことで控除の適用を受けられる可能性があります。
8. 忘れずに年末調整の手続きを行おう
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パート勤務であっても、年末調整の対象となる場合は手続きが必要です。たとえ収入が少なく、還付金が発生しない場合でも、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は年末調整の対象となることがあります。税金を納め過ぎないように、忘れずに手続きしましょう。
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