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扶養内で働くパートも年末調整が必要?年末調整の対象者や書類の書き方を紹介

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扶養内で働くパートも年末調整が必要?年末調整の対象者や書類の書き方を紹介

年末調整は、企業に勤める人にとって必要な税金に関する手続きの1つです。実際には企業側が手続きしてくれるため、自分に関係しているのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。

この記事では、自分に年末調整が必要なのか知りたいパート勤務の人に向けて、年末調整の必要性や年末調整の必要書類や書き方について解説します。扶養に入っている方もぜひ、参考にしてください。

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<目次>
1. そもそも年末調整とは?
2. 年収103万円以下!夫の扶養内で働くパートも年末調整が必要?
3. 年末調整の対象者について
3-1. 年末調整が必要な人
3-2. 年末調整が不要な人
4. 年末調整が必要な人が手続きをしないとどうなる?
5. いつまでにどんな手続きが必要?年末調整のスケジュール
5-1. 年末調整の書類を提出する時期
5-2. 年末調整の還付金がもらえる時期
6. 年末調整に必要な書類は4種類!それぞれの書き方を紹介
6-1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
6-2. 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額控申告書
6-2-1. 給与所得者の基礎控除申告書
6-2-2. 給与所得者の配偶者控除等申告書
6-2-3. 所得金額控除申告書
6-3. 給与所得者の保険料控除申告書
6-4. 給与所得者の(特定増改築等)住宅令借入金等特別控除申請書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
7. 忘れずに年末調整の手続きを行おう

1. そもそも年末調整とは?

年末調整とは、1月1日から12月31日までに源泉徴収されている所得税を正しく計算し、過不足分があれば還付または追徴する手続きです。個人の場合は確定申告で所得を申告して税

金を確定しますが、会社に勤めている場合は、概算で算出した額をあらかじめ会社に天引きされており、会社が代わりに納税しています。

概算で納めている税金は、実際の所得や控除を加味して計算した正しい納税額と異なるケースがあります。その過不足分を調整するために必要なのが、年末調整です。

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2. 年収103万円以下!夫の扶養内で働くパートも年末調整が必要?

会社に所属し、毎月88,000円以上の給与がある場合は、パートであっても年末調整の対象です。しかし、パートで働いている人の中には、配偶者の扶養に入るために、年収を103万円以下に抑えて働いている人も多くいるため、毎月の給与が88,000円以下になる人もいるでしょう。

年末調整で計算される所得税は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を差し引いた所得に対して課税される税金のため、年収103万円以下のパートの場合は非課税になります。所得税が非課税の人は、基本的に年末調整は不要です。

ただし、年収103万円以下になるパートでも、年末調整が必要になるケースもあります。非課税だからと年末調整せずにいると、自分や家族の所得税額が正しく反映されない可能性があるので、注意してください。年末調整の対象になるケースは、次項で詳しく解説します。

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3. 年末調整の対象者について


年末調整は、年収103万円以下の非課税の人は不要な手続きですが、必要になるケースがあるのでしっかり把握しておきましょう。ここからは、年末調整が必要な人と不要な人について詳しく解説します。

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3-1. 年末調整が必要な人

年末調整は、以下に当てはまる人に必要な手続きです。

  • 「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している人
  • 年の中途で就職し、年末まで勤務している人(年末時点で会社に在籍している人)
  • 年内に源泉徴収されている人

つまり、年収103万円以下でも扶養されていて「扶養控除等(異動)申告書」を出している場合は年末調整が必要になります。

複数の職場で働いているパートで、別の会社で「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は、提出した会社で年末調整を受けます。

また、年内に所得税を源泉徴収された人も、年末調整が必要です。年収103万円以下のパートの場合、所得税は非課税になりますが年の途中で入社していたり、一定期間だけ多く働いたりして、収入が88,000円以上になった月があると、源泉徴収されているケースがあります。この場合、払った分の還付を受けるためには、年末調整が必要です。

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3-2. 年末調整が不要な人

以下に当てはまる人は、年末調整が不要です。

  • 「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
  • 年の途中で退職した人
  • 1年間の給与総額が2000万円を超える人
  • 災害減免法により、その年の所得税や復興特別所得税の徴収猶予や還付を受ける人

基本的に、年末調整が必要な人には、会社から必要書類の提出を求められるため、書類を受け取っていないなら、対象外の可能性があります。もし、自分が該当するか不明な場合は会社に問い合わせてみると安心です。

また、年の途中でパートを退職したが、年内はほかの会社でも働かず、年収が103万円以下になる場合、辞める会社で年末調整をしてもらえる可能性があります。年末調整してもらいたい場合は、退職前に確認してみるといいでしょう。

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4. 年末調整が必要な人が手続きをしないとどうなる?

年末調整が必要なのに、年末調整していないと、通常受けられるさまざまな控除がなくなり、所得金額が大きくなってしまいます。そのため、本来支払うべき税金額よりも、多く支払っている可能性があります。さらに、その年の所得金額は住民税にも影響するため、所得税だけでなく住民税も高くなるでしょう。

また、年末調整すれば戻ってくるはずの税金も戻ってきません。逆に、源泉徴収金額が本体の税額よりも少なかった場合、不足が発生し、税金の未納状態になってしまいます。

年末調整が必要なのにしていない場合、早めに気づいた際には職場に確認しましょう。時期によっては対応してもらえるケースがあります。もし、年末調整に間に合わなかった場合は、自身で確定申告しなければなりません。

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5. いつまでにどんな手続きが必要?年末調整のスケジュール


年末調整は、書類の提出期限が決まっています。書類を受け取っているのに提出していないと、手続きに間に合わない可能性があるので注意しましょう。

以下では、年末調整の書類提出時期や還付スケジュールについて解説します。

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5-1. 年末調整の書類を提出する時期

企業が年末調整の書類を税務署に提出する期限は、法律で1月31日までとされています。そのため、関係書類の配布時期は会社によって前後するケースもありますが10月〜12月ぐらいが一般的です。

会社は、書類にミスや漏れなどがあり、再提出が必要になっても提出期限を守らなくてはいけません。そのため、書類を受け取ったら、記載内容に間違いないか確認したうえで、11月末から12月初旬までには会社に提出するといいでしょう。もし再提出を求められたら、速やかに対応しましょう。

税務署への提出期限を過ぎた場合は、年末調整はできなくなるので、確定申告が必要です。

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5-2. 年末調整の還付金がもらえる時期

年末調整は、1年の収入が確定した後に行われるため、還付金や追加徴収がある場合には、12月もしくは1月の給与で調整されるのが一般的です。還付金・追加徴収の額は、給与明細に記載されるので、確認しましょう。

12月と1月の給与明細に年末調整の記載がない場合、会社に確認が必要です。また、会社によっては給与とは別にして、振込や現金で対応するケースもあります。

年末調整できず、確定申告した場合の還付金は、申告後1〜1.5カ月程度で、指定口座に振り込まれます。

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6. 年末調整に必要な書類は4種類!それぞれの書き方を紹介


年末調整に必要な書類は、以下の4つです。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額控除申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申請書兼特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

パートであっても、他の雇用形態と書き方は同じです。ここからは、それぞれの書類の書き方について解説します。

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6-1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

扶養控除等申告書は、給与所得者が扶養控除などの控除を受けるために必要な書類です。年が始まって最初の給与支給日の前日までに提出する必要があります。年の途中で働きだした場合は、最初の給与支給日の前日までです。年末調整のタイミングで提出しましょう。

書類に従って、氏名・住所などのほか、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の欄に正確に記入します。年齢19歳以上22歳未満の扶養親族がいる場合は、「特定扶養親族」にチェックをつけましょう。

「異動月日及び事由」の欄は、年内に異動があった場合のみ記入が必要です。また、16歳未満の扶養親族がいる場合は最下部の欄に詳細を記入してください。

詳しい書き方は、国税庁が公開している以下のファイルを参考にしてください。
出典:令和5年分扶養控除等申告書(国税庁)

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6-2. 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額控除申告書

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額控除申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」、「所得金額控除申告書」の3つが一緒になった書類です。

給与所得者が、基礎控除や配偶者(特別)控除、所得金額調整控除を受ける場合には、提出しなければなりません。年の最後の給与支給日の前日までに提出が必要なため、年末調整のタイミングで提出します。

それぞれの控除に関する書き方について、以下で詳しく解説します。

また、給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額控除申告書の記入例も、国税庁が公開していますので、併せてご確認ください。

出典:令和4年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(国税庁)

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6-2-1. 給与所得者の基礎控除申告書

年収が2,500万円以下の場合に受けられる基礎控除は、最大48万円もあります。基礎控除を受けるには、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額控除申告書」の「基礎控除申告書」の箇所に必要事項の記入が必要です。

これまでは所得金額に関係なく一律38万円の基礎控除が受けられていましたが、令和2年分からは控除額が所得金額によって変動するようになったため、申告書での申請が必要です。記入漏れがないように気をつけましょう。

基礎控除申告書は、書類の左側部分です。「基礎控除申告書」の箇所を記入する前に、まずは用紙の一番上にある氏名、住所、勤務先企業名欄を記入しておきましょう。

源泉徴収票や給与支払明細書を確認しながら、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄にある給与所得やそれ以外の所得の部分を記入し、合計金額を計算します。合計金額がでたら、「控除額の計算」の表にチェックを入れ、表の内容を参考に、「区分Ⅰ」と「基礎控除の額」を埋めます。

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6-2-2. 給与所得者の配偶者控除等申告書

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額控除申告書」の右側にある「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、配偶者控除を受けるために必要な個所です。配偶者がいる場合は必ず記入しましょう。

まずは、配偶者の氏名、個人番号、生年月日、住所などの配偶者情報を記入します。次に、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄に、配偶者の収入金額・所得金額を記入します。合計所得金額の見積額が計算できたら、右側にある「判定」の表にチェックを入れ、「区分Ⅱ」の欄を記入してください。

最後に、「区分Ⅱ」と、基礎控除申告書で算出した「区分Ⅰ」を「控除額の計算」の表に当てはめ、「配偶者特別控除の額」または「配偶者特別控除の額」の欄に記入しましょう。

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6-2-3. 所得金額控除申告書

所得金額調整控除では、年間の給与合計が850万円を超えており、かつ一定の要件を満たしている場合、最高15万円まで控除されます。該当する場合は「所得金額控除申告書」に記入が必要です。控除対象の要件は、以下の3つのいずれかとなっています。

  • 23歳未満の扶養親族がいる場合
  • 本人が特別障がい者の場合
  • 扶養親族や生計を同一とする配偶者が特別しょうがい者の場合

「所得金額調整控除申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額控除申告書」の最下部です。該当する要件にチェックを入れて、「扶養親族等」の欄と「特別障害者」の欄の必要な部分に情報を記入しましょう。

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6-3. 給与所得者の保険料控除申告書

保険料控除は、年内に生命保険料や地震保険料など、給与からの天引きではなく本人が直接支払った保険料がある場合の控除です。該当の保険料の支払いがある場合、「保険料控除申告書」の提出が必要です。

生命保険は、新契約は最高4万円、旧契約は最高5万円の控除が受けられ、地震保険は最高5万円の控除が受けられます。その他、本人が直接支払っている国民年金または国民年金基金の保険料や掛金、小規模企業共済等掛金は、その全額が控除されます。

「保険料控除申告書」には、氏名・住所などを記入して、生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金のそれぞれの項目を記入します。

生命保険料の欄は、保険会社から配布される証明書類を参考にしながら、一般の生命保険料と介護保険料、個人年金保険料をそれぞれ様式にそって記入してください。提出の際に、証明書類の添付が必要になるケースもあるので、保険会社等から送られてくる証明書は、なくさないように保管しておくといいでしょう。

以下の国税庁が公表している記載例も、併せて参考にしてください。

出典:令和4年分保険料控除申告書(国税庁)

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6-4. 給与所得者の(特定増改築等)住宅令借入金等特別控除申請書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンなどで住宅の新築や購入、増改築した場合に、要件を満たしていれば、その借入金の年末残高に応じて、一定額が税額から差し引かれる控除です。支払いが始まった初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で申告できるようになります。

「住宅借入金等特別控除申告書」は、税務署から本人に全ての該当年度分が一括で送付されるので、なくさないように保管しておきましょう。

借入している金融機関などからその年ごとに送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を参考にしながら、各欄を埋めていきます。

以下の記載例も併せてご確認ください。

出典:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例(国税庁)

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7. 忘れずに年末調整の手続きを行おう


パート勤務であっても、年末調整の手続きは必要です。たとえ年収103万円以下で還付される税金がなかったとしても、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は年末調整しなければなりません。余計に税金を納め過ぎないように、忘れずに手続きしましょう。

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